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第一種電気工事士の定期講習に係る受講喚起について

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第一種電気工事士の定期講習に係る受講喚起について

(熊本県総務部市町村・税務局消防保管課からのお願い)

 第一種電気工事士は、電気工事士法第4条の3の規定により、免状の交付を受けた日から5年以内ごとに自家用電気工作物の保安に関する定期講習を受けなければなりません。
 しかしながら。平成31年(2019年)現在、多数の有資格者が未受講となっています。
出来るだけ早い機会に受講して下さい。

なお、更に詳しい情報に関しては、経済産業省ホームページ内専用ページをご覧ください。

【経済産業省のホームページ】第1種電気工事士の講習制度<a href="http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/koji_koshu.html">http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/koji_koshu.html</a>

 

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